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2018年03月31日

内水面の釣りと法令等(その4)

最終回は法令等に違反した場合の罰則を纏めます。
特に釣りに関係する項目を抜粋して記述しておりますのでここだけでも良く理解してくださいね。
知らなかったじゃ済みませんよ・・・小悪魔

【遊漁に関するルールと罰則】

(漁業者等の権利の侵害)

①漁業協同組合の漁業を営む権利を侵害すると罰せられます。

・二十万円以下の罰金(漁業法 第百四十三条)

②漁場などの標識を動かしたり壊したりすると罰せられます。

・十万円以下の罰金(漁業法 第百四十四条)

(内水面における鮭の採捕禁止)

①さく河魚類のうち鮭を採捕した者(水産資源保護法 第二十五条違反)

・一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金又は併科(水産資源保護法 第三十七条)
②①において犯人が所持する漁具の没収又はその価額を追徴することが出来る(水産資源保護法 第三十八条)

(漁具・漁法の制限及び禁止)

①爆発物を使用して採捕した者(水産資源保護法 第五条の違反)
②有毒物を使用してまひ、死なせる漁法で採捕した者(水産資源保護法 第六条の違反)
③第五条・第六条により採捕した水産動物を所持・販売した者(水産資源保護法 第七条の違反)

・三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金又は併科(上記①②③)(水産資源保護法 第三十六条)

④次の漁具又は漁法により水産動植物を採捕した者(福島県内水面漁業調整規則  第二十七条の違反)
一 かぎ
二 水中に電気を通じてする漁法
三 やす、針等を発射する装置を使用してする漁法
四 火花その他の照明を利用してする漁法
五 石倉漁法
六 がらがけ漁法(あゆの流し釣漁法を除く。)
七 川干漁法
八 潜水器(簡易潜水器を含む)を使用してする漁法

・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県内水面漁業調整規則 第三十四条)

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

①水産動植物に有害な物は、遺棄し、又は漏せつした者(福島県内水面漁業調整規則 第二十四条の違反)

・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県内水面漁業調整規則 第三十四条)

(採捕禁止期間)

①指定された水産動物について指定された禁止期間に採捕した者(福島県内水面漁業調整規則 第二十五条の違反)
さけ(一月一日から十二月三十一日)
ひめます(十月一日から十二月三十一日)
やまめ(十月一日から十二月三十一日)
いわな(十月一日から十二月三十一日)
あゆ(三月一日から五月三十一日)

・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県内水面漁業調整規則 第三十四条)

(全長による採捕の制限及び卵の採捕の禁止等)

①指定された水産動物について指定された全長以下の水産動物を採捕した者(福島県内水面漁業調整規則 第二十六条市1項の違反)
ひめます(十五センチメートル以下)
やまめ(十五センチメートル以下)
いわな(十五センチメートル以下)
うなぎ(二十一センチメートル以下)
うぐい(六センチメートル以下)

・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県内水面漁業調整規則 第三十四条)

②以下に指する水産動物が放産した卵を採捕した者(福島県内水面漁業調整規則 第二十六条2項の違反)
さくらます、にじます、ひめます、やまめ及びいわな(ます類)並びにうぐい、あゆ、かじか並びにさけの放産した卵。

・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県内水面漁業調整規則 第三十四条)

(採捕禁止区域)

①指定する河川の指定する区域内において水産動植物を採捕した者(福島県内水面漁業調整規則 第二十九条の違反)

・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県内水面漁業調整規則 第三十四条)

(採捕禁止区域及び採捕禁止期間)

①指定する河川の指定する区域内において指定する期間に水産動植物を採捕した者(福島県内水面漁業調整規則 第三十条の違反)

・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県内水面漁業調整規則 第三十四条)

(水産動物の移植の制限)

①次に掲げる水産動物(種卵を含む)を許可なく移植した者(福島県内水面漁業調整規則 第三十条の違反)
一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス族の魚を言う)
二 ブルーギル

・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県内水面漁業調整規則 第三十四条)

(特定外来生物の飼養等の禁止)

①許可なく特定外来生物を飼養した者(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第四条の違反)

・一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又は併科(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第三十三条)

②特定外来生物を販売又は領布を目的として飼養した者(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第四条の違反)

・三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又は併科(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第三十二条)

(特定外来生物の譲渡し等の禁止)

①特定外来生物の販売又は領布をした者(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第八条の違反)

・三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又は併科(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第三十二条)

②許可なく特定外来生物の譲渡し若しくは譲受又は引渡し若しくはは引取りした者(外来生物法 第八条の違反)

・一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又は併科(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第三十三条)

(特定外来生物の輸入の禁止)

①許可なく特定外来生物を輸入した者(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第七条の違反)

・三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又は併科(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第三十二条)

(漁具等の没収)

水産資源保護法における禁止漁法により鮭を採捕した者及び福島県内水面漁業調整規則の罰則を適用された者が所持する漁具等の没収又はその価額を追徴することが出来る(水産資源保護法 第三十八条 福島県内水面漁業調整規則 第三十四条2項)

FFこみゅでは、漁業者と遊漁者の連携こそが未来に向けて良好な漁場を維持するためのキーポイントだと考えてきておりましたが、平成26年に制定された「内水面漁業の振興に係る法律」を読み解くにあたりその重要性を再認識したところです。
今回サイトのリニューアルにあたり、釣りに係る法令等の概要を取り纏め改めて釣りのルールを釣り人に再認識していただくことで秩序ある内水面を維持する一助になることを願っているところです。



タグ :法令罰則

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この記事へのコメント
 今年も、渓流釣りが解禁になります♪
 何度、迎えても、ドライフライにライズする魚を想像するだけで心躍ります。
 規則が厳格でも、道路の法定速度と同じで、取り締まらなければ、何km/hで走ってもOKみないたマナーになってはいけませんから、常に何かしらの形で、マナー向上を啓発し、環境改善になることを切に願っております。
 
 惜しむらくは、遊魚券の販売員さんの高齢化でしょうか。
 雑貨屋さんも、閉店が増えましたし、河川によっては、券売所を調べてから行かないと、無許可なんて事になりかねません。
 券売と河川管理の方法について、変わっていく時期なのかな?と思ってます。
 
 山間部などは、20年前に比べ、荒廃した家屋を多々見かけるようになりました。
 農地も、所々荒廃が進んでますが、人にとっての荒涼は、自然にとって豊潤なのかなぁ~と考えながら、今年も、地元の方々の邪魔にならないように釣りに勤しもうかと思います。
 
 それでは、また。
Posted by boodoodeedee at 2018年03月31日 13:09
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