2018年03月31日
内水面の釣りと法令等(その2)
さて今回は、関連する法令で使われる言葉の解説です。
【ここで使われる言葉の意味を理解しましょう】
兎に角、法律用語は難しくて困ります。法令を読み解くためにまずは使われる言葉の意味を整理しましょう。
・漁業:水産動物の採捕又は養殖の事業の事を言います・・・漁業法
・内水面漁業:内水面における水産動植物の採捕又は養殖の事業を言います・・・内水面漁業の振興に係る法律
・内水面:河川及び湖沼の事を言います。農林水産大臣が指定する次の湖沼は海水として扱います。
サロマ湖、風蓮湖、温根、厚岸湖、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦、加茂湖、浜名湖、琵琶湖、中海・・・漁業法
・漁業者:漁業を営む者を言います・・・漁業法
・内水面漁業者:内水面漁業を営む者を言います・・・内水面漁業の振興に係る法律
・漁業従事者:漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者を言います(漁協の組合員など)・・・漁業法
・漁業権:一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利を言います。定置漁業権・区域漁業権・共同漁業権があり、それぞれの形態により細分されます。内水面は共同漁業権のうち第五種共同漁業権となります。
・入漁権:他人の漁業権に属する漁場においてその漁業の全部または一部を営む権利を言います。内水面では第五種共同漁業権を受けた漁業協同組合に属する漁業従事者が漁業を行う権利です。・・・漁業法
・採捕:自然の状態にある水産動植物を採取捕獲する行為のことを言います。当然釣りも採捕と言いますが、釣れた釣れないに関係なく釣ろうとする行為そのものを採捕と言います。・・・漁業法
・遊漁:当該漁場の区域においてその組合員以外の者がする採捕の事を言います。私たちの行う釣りも遊漁にあたります・・・漁業法
・遊漁規則:免許を受けた漁業者の当該漁場の区域においてその組合員以外の者(釣り人等)がする採捕について制限をする場合に定める・・・漁業法
さく河魚類:産卵期あるいはそれに先立って、海から河川に入ってくる魚類(サケ・マス・アユ等)のことを言います。・・・水産資源保護法
・保護水面:水産動物の産卵、稚魚の成育又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面でその保護培養のために必要な措置を講ずる事を都道府県知事・農林水産大臣が指定する水面の事・・・漁業法
・内水面漁場管理委員会:内水面における漁業に関する処理を行う委員会の事。遊漁者を含む関係者に対して水産動植物の採捕等に関する指示を行う。具体的には漁業の禁止期間や禁止区域などを定める指示をします。・・・漁業法
・特定外来生物:海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物であって在来生物とその性質が異なることにより生態系等に被害を及ぼし又は及ぼす恐れがあるものとして政令で定める個体を言います(器官等も含む)・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律
・在来生物:我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律
・生態系に係る被害:生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害を言う・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律
・多面的機能:生態系その他自然環境の保全、集落等の地域社会の維持、文化の伝承、自然体験活動等の学習の場並びに交流及び保護の場の提供等内水面漁業による水産物の供給機能以外の多面にわたる機能を言います・・・内水面漁業の振興に係る法律
(その3)につづく
兎に角、法律用語は難しくて困ります。法令を読み解くためにまずは使われる言葉の意味を整理しましょう。
・漁業:水産動物の採捕又は養殖の事業の事を言います・・・漁業法
・内水面漁業:内水面における水産動植物の採捕又は養殖の事業を言います・・・内水面漁業の振興に係る法律
・内水面:河川及び湖沼の事を言います。農林水産大臣が指定する次の湖沼は海水として扱います。
サロマ湖、風蓮湖、温根、厚岸湖、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦、加茂湖、浜名湖、琵琶湖、中海・・・漁業法
・漁業者:漁業を営む者を言います・・・漁業法
・内水面漁業者:内水面漁業を営む者を言います・・・内水面漁業の振興に係る法律
・漁業従事者:漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者を言います(漁協の組合員など)・・・漁業法
・漁業権:一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利を言います。定置漁業権・区域漁業権・共同漁業権があり、それぞれの形態により細分されます。内水面は共同漁業権のうち第五種共同漁業権となります。
・入漁権:他人の漁業権に属する漁場においてその漁業の全部または一部を営む権利を言います。内水面では第五種共同漁業権を受けた漁業協同組合に属する漁業従事者が漁業を行う権利です。・・・漁業法
・採捕:自然の状態にある水産動植物を採取捕獲する行為のことを言います。当然釣りも採捕と言いますが、釣れた釣れないに関係なく釣ろうとする行為そのものを採捕と言います。・・・漁業法
・遊漁:当該漁場の区域においてその組合員以外の者がする採捕の事を言います。私たちの行う釣りも遊漁にあたります・・・漁業法
・遊漁規則:免許を受けた漁業者の当該漁場の区域においてその組合員以外の者(釣り人等)がする採捕について制限をする場合に定める・・・漁業法
さく河魚類:産卵期あるいはそれに先立って、海から河川に入ってくる魚類(サケ・マス・アユ等)のことを言います。・・・水産資源保護法
・保護水面:水産動物の産卵、稚魚の成育又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面でその保護培養のために必要な措置を講ずる事を都道府県知事・農林水産大臣が指定する水面の事・・・漁業法
・内水面漁場管理委員会:内水面における漁業に関する処理を行う委員会の事。遊漁者を含む関係者に対して水産動植物の採捕等に関する指示を行う。具体的には漁業の禁止期間や禁止区域などを定める指示をします。・・・漁業法
・特定外来生物:海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物であって在来生物とその性質が異なることにより生態系等に被害を及ぼし又は及ぼす恐れがあるものとして政令で定める個体を言います(器官等も含む)・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律
・在来生物:我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律
・生態系に係る被害:生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害を言う・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律
・多面的機能:生態系その他自然環境の保全、集落等の地域社会の維持、文化の伝承、自然体験活動等の学習の場並びに交流及び保護の場の提供等内水面漁業による水産物の供給機能以外の多面にわたる機能を言います・・・内水面漁業の振興に係る法律
(その3)につづく
Posted by 老眼親父 at 00:49│Comments(0)
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