2018年03月31日
内水面の釣りと法令等(その1)
昨日、「内水面の釣りに関連する法令等について纏めてみた」と言う記事を書いたのだが、おそらく解る人にしか伝わらない纏めなので解説を付けておく事にします。これを読んでいただければ昨日の絵が理解できると思いますので・・・。
実はこの記事は4月に予定していた本家のHP更改に併せて、アップするために準備して来たものなのですが、肝心の更改作業が遅々として進まないのでブログに先行でアップする事にします。
HP用に書き下ろしたのでちょっと違和感があると思いますけどそこはご容赦。
以下の4回に分けてアップしますので読んでみてください。
内水面の釣りと法令等(その1)・・・【はじめに】
内水面の釣りと法令等(その2)・・・【ここで使われる言葉の意味を理解しましょう】
内水面の釣りと法令等(その3)・・・【漁業・遊漁に関連する法令・規則の概要】
内水面の釣りと法令等(その4)・・・【遊漁に関するルールと罰則】
福島県の内水面漁業について他県と比べても広報活動が巧くされていないと日ごろから思っていたこともあっての記事かです。
内容に関しては私が関連するであろう法令等を個人で解釈して書いているので幾分解釈に齟齬がある可能性も無い訳ではありませんが、大筋は法令に沿って記述しているので問題になるようなところはないと思っています。
あったら、ご容赦!
では、この回は【はじめに】から
実はこの記事は4月に予定していた本家のHP更改に併せて、アップするために準備して来たものなのですが、肝心の更改作業が遅々として進まないのでブログに先行でアップする事にします。
HP用に書き下ろしたのでちょっと違和感があると思いますけどそこはご容赦。
以下の4回に分けてアップしますので読んでみてください。
内水面の釣りと法令等(その1)・・・【はじめに】
内水面の釣りと法令等(その2)・・・【ここで使われる言葉の意味を理解しましょう】
内水面の釣りと法令等(その3)・・・【漁業・遊漁に関連する法令・規則の概要】
内水面の釣りと法令等(その4)・・・【遊漁に関するルールと罰則】
福島県の内水面漁業について他県と比べても広報活動が巧くされていないと日ごろから思っていたこともあっての記事かです。
内容に関しては私が関連するであろう法令等を個人で解釈して書いているので幾分解釈に齟齬がある可能性も無い訳ではありませんが、大筋は法令に沿って記述しているので問題になるようなところはないと思っています。
あったら、ご容赦!
では、この回は【はじめに】から
【はじめに】
私たちが釣りを楽しむ川や湖沼は釣り人の物でも漁協の物でも無く全ての国民の大切な財産です。
そこは内水面漁業の場だけでは無く地域の人々の生活の場であり、地域文化の伝承の場であり、釣りやラフティング等のレクリェーションや保養の場であったりと極めて多面的な活動の場でもあるのです。
昭和24年に内水面の漁業の仕組み(漁業法)と昭和26年にはその水産資源の保護のための法律(水産資源保護法)が制定され、漁業協同組合などの漁業者や漁業従事者が主体となって漁業生産力の発展と水産資源の保護、増殖の取り組みが進められてきました。
免許された漁業者には内水面の漁業調整を図り養殖などを通じて漁業生産力を発展させて行くことが義務かされており、私たち釣り人も遊漁料を支払うことでそれらの営みを支えています。
私たちの大切な趣味である釣りと言う行為は、漁業法にて「遊漁」と言う言葉で規定されており、同じ水産生物を採捕する行為でありながら、営利を目的とする漁業と明確に区別されています。
どちらも都道府県知事が定める内水面漁業調整規則によって適正な採捕を行うよう制限されていますが、内水面の多くは、免許された第五種共同漁業権をもつ漁業協同組合が管理する漁場となっており、そこで行う遊漁はその漁業協同組合が定める遊漁規則にも従わなければなりません。
釣りと言う趣味はこれらの法令等により厳しく制限を受けるものですから、釣り人にはそれらを守り秩序ある漁場を維持していく事で将来に渡るフィールドを保全して行く責任があるのです。。
さて、内水面漁業の現状に目をやると、漁業生産量は昭和53年(養殖漁業生産量は昭和63年)をピークに減少を続け、平成26年にはピーク時の1/4程度(養殖漁業生産量は1/3程度)まで減少しています。(出所 農林水産省「漁業・養殖業生産統計」による)
これにはカワウや外来生物による被害、アユの冷水病やコイヘルペスなどの漁場環境の要因もありながら漁業者や組合員の高齢化と減少に併せて遊漁者数の減少も進み内水面漁業の運営を厳しくしている実態があるのも事実です。
これまで漁業者の努力に頼っていた水産資源の維持・増殖が難しくなるなか、財政支援も含めた新たな内水面漁業の運営が課題となっています。
平成26年に議員立法として「内水面漁業の振興に係る法律」が制定されました。
近年のニホンウナギの減少に関する問題や、有明海の海苔被害等を鑑み、単純に水産資源の増殖を図るだけでは無く、自然環境や生態系も考慮した根本的な資源育成を進めて行こうと言うものです。
印象的なのは「再生」「回復」と言う言葉が使われている事で、現在の内水面が抱える問題の大きさを考えさせられます。
今まで、水産資源の増殖について漁業者の努力に依存していたものを国・地方公共団体・漁業者などの責任を明確にしたのも大きな特徴です。
特に「協議会」の設置が明文化され、漁業者や水面で行うレクリェーション事業者間の話し合いや河川工事時期と漁業時期の調整やの場が定められたことも大きな前進でしょう。
農林水産大臣だけではなく国土交通大臣、環境大臣との調整を図りつつ施策を実行して行く事も明記されており総合的な施策が執り行われることが期待されます。
資源・環境を含めた内水面の重要さが改めて見直されて来ている近年、私たち釣り人も釣りを取り巻く環境をもう一度見直して釣り人としての責任を果たしていく事が将来に渡り釣りを楽しむ為の最低条件で有ると信じてここに関連法令の概要を纏めさせていただきました。
釣り人として今後の内水面を考える一助となりましたら幸いです。
なお、掲載内容については各法令等に沿って記述したものでありますが、一部個人の思いも含まれるため、解釈に対する齟齬等ございましたらまずはお許しを頂いたうえでお知らせいただければ幸いです。
(その2)に続く
私たちが釣りを楽しむ川や湖沼は釣り人の物でも漁協の物でも無く全ての国民の大切な財産です。
そこは内水面漁業の場だけでは無く地域の人々の生活の場であり、地域文化の伝承の場であり、釣りやラフティング等のレクリェーションや保養の場であったりと極めて多面的な活動の場でもあるのです。
昭和24年に内水面の漁業の仕組み(漁業法)と昭和26年にはその水産資源の保護のための法律(水産資源保護法)が制定され、漁業協同組合などの漁業者や漁業従事者が主体となって漁業生産力の発展と水産資源の保護、増殖の取り組みが進められてきました。
免許された漁業者には内水面の漁業調整を図り養殖などを通じて漁業生産力を発展させて行くことが義務かされており、私たち釣り人も遊漁料を支払うことでそれらの営みを支えています。
私たちの大切な趣味である釣りと言う行為は、漁業法にて「遊漁」と言う言葉で規定されており、同じ水産生物を採捕する行為でありながら、営利を目的とする漁業と明確に区別されています。
どちらも都道府県知事が定める内水面漁業調整規則によって適正な採捕を行うよう制限されていますが、内水面の多くは、免許された第五種共同漁業権をもつ漁業協同組合が管理する漁場となっており、そこで行う遊漁はその漁業協同組合が定める遊漁規則にも従わなければなりません。
釣りと言う趣味はこれらの法令等により厳しく制限を受けるものですから、釣り人にはそれらを守り秩序ある漁場を維持していく事で将来に渡るフィールドを保全して行く責任があるのです。。
さて、内水面漁業の現状に目をやると、漁業生産量は昭和53年(養殖漁業生産量は昭和63年)をピークに減少を続け、平成26年にはピーク時の1/4程度(養殖漁業生産量は1/3程度)まで減少しています。(出所 農林水産省「漁業・養殖業生産統計」による)
これにはカワウや外来生物による被害、アユの冷水病やコイヘルペスなどの漁場環境の要因もありながら漁業者や組合員の高齢化と減少に併せて遊漁者数の減少も進み内水面漁業の運営を厳しくしている実態があるのも事実です。
これまで漁業者の努力に頼っていた水産資源の維持・増殖が難しくなるなか、財政支援も含めた新たな内水面漁業の運営が課題となっています。
平成26年に議員立法として「内水面漁業の振興に係る法律」が制定されました。
近年のニホンウナギの減少に関する問題や、有明海の海苔被害等を鑑み、単純に水産資源の増殖を図るだけでは無く、自然環境や生態系も考慮した根本的な資源育成を進めて行こうと言うものです。
印象的なのは「再生」「回復」と言う言葉が使われている事で、現在の内水面が抱える問題の大きさを考えさせられます。
今まで、水産資源の増殖について漁業者の努力に依存していたものを国・地方公共団体・漁業者などの責任を明確にしたのも大きな特徴です。
特に「協議会」の設置が明文化され、漁業者や水面で行うレクリェーション事業者間の話し合いや河川工事時期と漁業時期の調整やの場が定められたことも大きな前進でしょう。
農林水産大臣だけではなく国土交通大臣、環境大臣との調整を図りつつ施策を実行して行く事も明記されており総合的な施策が執り行われることが期待されます。
資源・環境を含めた内水面の重要さが改めて見直されて来ている近年、私たち釣り人も釣りを取り巻く環境をもう一度見直して釣り人としての責任を果たしていく事が将来に渡り釣りを楽しむ為の最低条件で有ると信じてここに関連法令の概要を纏めさせていただきました。
釣り人として今後の内水面を考える一助となりましたら幸いです。
なお、掲載内容については各法令等に沿って記述したものでありますが、一部個人の思いも含まれるため、解釈に対する齟齬等ございましたらまずはお許しを頂いたうえでお知らせいただければ幸いです。
(その2)に続く
Posted by 老眼親父 at 00:42│Comments(0)
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